減価償却対象の物を売却した場合、帳簿での処理は?
2025年2月より動画編集フリーランスをやっております。
白色申告で確定申告を行うため、「やよいの白色申告オンライン」にて帳簿付けなど行っておりますが、
2025年1月に性能の良くない事業用PCを24万円で購入後、2025年6月に売却。
別途性能の良いPCに買い換えました。
この場合、売却したPCを減価償却資産として計上しなければならないのかというところと、その場合にはどう記載すればよいかご教示いただきたいです。
税理士の回答
短期間で売却していても、
金額が10万円を超える事業用PCであれば、いったん減価償却資産として扱います。
帳簿上は、取得時にパソコンを資産として登録し、
使用していた期間分だけ減価償却費を計上します。
その後、売却した時点で資産を除却(売却)する、という流れになります。
柴田博壽
なお、事業用資産を売却する場合は簿価を事業主勘定に振り替えます。
売却した場合の損益を事業に反映させないよう譲渡所得としての申告をすることになります。パソコン等の機器であれば譲渡所得の特別控除額(最大50万円)以内となるのではと考えられます。
〈仕訳例〉 借 方 貸 方
事業主貸 器具備品
迅速なご回答どうもありがとうございました。
お二人ともベストアンサーにしたいのですが、どちらかということですので、ご容赦ください。
柴田博壽
お役に立てて嬉しいです。
また、なにかありましたらお立ち寄りください。
本投稿は、2026年01月19日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







