白色申告雑所得(業務)の場合の減価償却について
副業で年50万ほどですが収入を得ています。
毎年白色で雑所得(業務)に入力し確定申告を行なっているのですが、使用している車両について減価償却を行っていませんでした。
調べてみると白色申告者は減価償却が義務との事ですが、そもそもe-taxにて減価償却の欄が出てきた記憶がありません。
経費の入力に減価償却費分の金額を入力するだけで良いのでしょうか?
また、更正の請求についても同様に費用として入力して申請を行えば受理されるのでしょうか?
税理士の回答
調べてみると白色申告者は減価償却が義務との事ですが、そもそもe-taxにて減価償却の欄が出てきた記憶がありません。
→ 所得税法上は、減価償却は強制とされています。
そのため、白色でも青色でも強制的に必要経費として計上されます。
また、事業所得者であれば収支内訳書(売上や経費の計算を記載する書類)を提出しますが、雑所得の場合には、2年前の雑所得の収入金額が1,000万円未満だと提出する義務がありません。だから、e-Taxでも出てこなかったと思われます。
経費の入力に減価償却費分の金額を入力するだけで良いのでしょうか?
→ その認識であっています。
更正の請求についても同様に費用として入力して申請を行えば受理されるのでしょうか?
→ そのとおりです。
なお、更正の請求の提出の際に、すでに申告している雑所得の必要経費に、減価償却費が計上されていないことがわかる書類を添付することになります。
本投稿は、2026年03月08日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







