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私用から事業転用の軽自動車の減価償却について

個人事業主です。
2022年1月に1769000で新車で購入した軽自動車を3年間私用で乗り、2025年1月21日より事業転用した場合の減価償却は耐用年数4年×1.5で6年とし
1769000×0.9×0.167×3年=797642
1769000-797642=未償却残高971357円
になるのか、そのまま4年で
1769000×0.9×0.250×3年=未償却残高574925円
のどちらで計算するのが正しいのかが分かりません。

また、その未償却残高を軽自動車は耐用年数4年と考え(既に満3年経過しているので)今年度で全額経費化すればいいのか、今年度より更に複数年に分ける(分けるとしたら何年なのか?)のかが良く分かりません。

更に会計ソフトに
取得時の金額1769000円、期首残高971357円、耐用年数4年、定額法と入力すると今期償却額442250円、未償却残高529107円と出てしまい、それもよく分かりません。

質問が多く、時節柄大変お忙しいとは存じますが何卒ご教授の程よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 「耐用年数6年(4年×1.5)」を用いて計算した未償却残高 971,357円が、転用時の資産価値として正解です。

 個人事業主がプライベートで使用していた資産を事業に転用する場合、非業務期間の減価償却(目減り分)を計算する必要があります。
 非業務期間の減価償却計算では、法定耐用年数(軽自動車は4年)を1.5倍した年数(小数点以下切り捨て)を用います。
4年 × 1.5 = 6年
計算方法: 転用時の未償却残高 = 取得価額 - (取得価額 × 0.9 × 6年の償却率 0.167 × 経過年数)
計算式:1,769,000 - (1,769,000 × 0.9 × 0.167 × 3年) = 971,357円(1円未満切上げ)
注意: 転用後の事業用としての計算には、本来の耐用年数(4年)を使用します。

 今年度以降の償却はどうなるか
 未償却残高 971,357円を今年度で全額経費にすることはできません。事業転用後は、耐用年数を4年として通常の減価償却の計算を行います(その資産を「中古資産」として取得したと考え、残りの耐用年数で複数年に分けて償却するという考えは間違いです) 。

 会計ソフトの入力ですが、取得した年月が使用を始めた年月と違う場合、期首の残高を入力する欄はありませんか?このあたりは、ソフトの種類によって異なるかと思いますが、私が使用している会計ソフトでは、そのように入力するようになっています。
 ソフトが「今期償却額 442,250円」と出したのは、単純に「取得価額 1,769,000円 ÷ 4年」として計算しているためです。
 ソフトは「期首残高(転用時価値)」を基準に償却を始めるのではなく、あくまで「取得価額と(本来の)耐用年数」から年間の償却額を自動算出しています。
 計算上の「971,357円」を期首残高として直接入力するか、ソフトの「新規登録(転用)」等の機能を使って、非業務期間の計算結果を反映させる必要があります。

山口先生、大変お忙しい中迅速なご回答誠にありがとうございます。
未償却残高計算についてとてもすっきりしました。
本当にありがとうございます。

改めまして、
耐用年数については4年との事ですが、事業転用した時点から改めて4年で未償却残高971357円を2025年度分確定申告、2026年度分・・・、2027、2028と更に4年かけて償却するという認識で合っていますでしょうか?

他の質問者さんの似た質問の回答を読み漁ったりしてみたりしたのですが、
(耐用年数4年-経過年数3年)×経過年数×0.2=1.6=耐用年数2年で2年で償却。としていたり、
私と同じ丁度36ヶ月経過の転用で3年で計算している回答があったり・・・と
もしかして2年償却でも3年償却でも4年でも、どれも正解で間違いでは無いのか??などと完全に迷子になっております。

誠に厚かましいとは存じますが、改めまして
残耐用年数についてご教授のほど何卒よろしくお願いいたします。

 みなさん誤解されることが多いのですが、耐用年数というのは、「4年で経費に落としますよ」ということではなく、「償却率を0.25で計算しますよ」ということなのです。何年で経費になるかは、結果次第という事です。
 今回の場合には、事業転用後の減価償却は、
 1,769,000×0.250=459,940となり、これを毎年減価償却費として経費計上していくわけですが、1円までしか償却できませんから
 令和7年 459,940円
 令和8年 459,940円
 令和9年 51,476円(未償却残高1円)
となります。
 償却期間ではなく、償却率を求めるために、耐用年数というものはあるので、結果何年で控除できるかは、様々です。
 今回のケースで誤りが多いのは、事業転用するのであるから、中古資産として(4-経過年数)とすることです。そもそも取得時には中古ではないので、事業転用したとしても中古資産の計算は行いません(私も若い頃に税務署の先輩に「違うよね」と指摘されたことがありました)。
 新車の軽自動車の償却なので、耐用年数は4年であり、償却率は0.250が正解です。
 

山口先生、お忙しい中本当にありがとうございました!
全ての疑問点が完全にスッキリと解決いたしました。
心より感謝申し上げます。

 参考になって良かったです。よろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年03月12日 00時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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