個人塾経営、教室の解体、リフォーム
個人塾を経営するものです。
2棟ある倉庫を1つは解体(現在使用せず)、1つはリフォーム予定。
解体に150万、リフォームに650万かかる予定です。
青色申告をしているのですが、一括償却資産、少額減価償却、固定資産にすべき項目が皆目わかりません。
10万から20万未満を一括償却、30万未満を300万まで少額減価償却、残りを通常の減価償却でよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします
税理士の回答
減価償却資産に関しては、次のように一定の範囲内で全額経費処理や短期での償却が認められています。
1.少額資産
以下のいずれかのものをいい、購入時に全額経費処理できます。
①取得価額が10万円未満
②使用期間が1年未満のもの
2.取得価額が20万円未満の一括償却資産
取得価額が、20万円未満の場合には簡便的に3年間で償却する「一括償却」が認められています。
3.取得価額が30万円未満の少額減価償却資産
青色申告者の特例として、30万円未満の資産を経費処理することができます。ただし、300万円が限度額です。
以上のように整理できると考えます。

工事の内訳書がありますね。こちらを見て、主たるものに間接費用等を按分しそれぞれ毎の取得価額を算出します。
といってもおそらく、難しいのかと存じます。
そのような場合、全てを一つの取得原価にしてしまうのが簡便です。倉庫の耐用年数を付して、減価償却していく。
それが保守的ですが、税務署のためにどのように按分したか、処理したのか、といった説明資料を作成、準備するための負担感を鑑みますと、合理的に思えます。
或いは、これを機に、税理士、或いは、最寄りの青色申告会に実際の資料を基にご相談いただく、というのも一案です。

2棟ある倉庫を1つは解体(現在使用せず)、
未償却残高の全額を解体年の必要経費に算入してください。
解体に150万
こちらも全額を解体年の必要経費に算入してください。
>リフォームに650万かかる予定です。
この650万円は、下記の方法で、必要経費にしてください。
<記>
リフォーム代は、債務確定ごとに区分できる内容でしょうか。
たとえば、エアコン設備、給排水設備、床の張替えなど、それぞれのリフォームが完了していれば、仮に、650万円のリフォーム全体が完了しなくても請求されると存じます。
これを債務確定ごとと申しますが、その債務確定ごとに、
①10万円未満、②20万円未満、③30万円未満に区分し、
それぞれ、①全額をその年の必要経費、②3年間の一括減価償却、③300万円を限度として全額をその年も必要経費
として処理してください。
早速の回答、ありがとうございました。
実は、4年前に不動産を取得したのち、2棟ある倉庫はいずれも減価償却しておりません。したがって未償却残高がありません。
リフォーム代金に関しては区分できる内容ですので必要経費、修繕費に分けて処理したいと思います。

解体した倉庫が、どのような状況(取得の経緯)かにより回答が違ってきます。
ご自身で建築した、あるいは、他者から購入したなど。

個人で事業に利用していた場合、所得税上強制償却ですので、減価償却を計上しているいないにかかわらず、既に経過年数分の減価償却対応分は償却済みとして残存帳簿価額を算出することになりますね。
これが除却費用となります。
過去分は、諦めるか、更生の請求をするか。
という状態ですので、税務上の処理をするにはご留意頂くのが宜しいのかと存じます。基礎的な部分から理解をされていない恐れがありますので、ご自身で調べる。あるいは、青色申告会で記帳指導を受ける。最低限、現況を確認されず、一部分だけの処理は、不測の事態を招く恐れがあります。
ありがとうございました。
基礎的な部分が理解できておりませんでした。
不測の事態を避けるためにも、帳簿指導を受けたいと思います。
早急の回答、本当にありがとうございました。

4年前に倉庫を購入し、減価償却をしていなければ、取壊しした倉庫の取得価額の全額と取壊し費用が除却費用になります。

冨樫さん。所得税では減価償却は、強制償却ですよ。。
法人税とは違うのですよ。。

倉庫本体は簿外資産なのですね。
納税している年に関しては、更正の請求をして還付を受けることも検討に値します。
本投稿は、2018年05月31日 20時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。