リース資産(社用車)の改造について
社用車をリースしており、この度200万円かけて改造(グレードの良いマフラー交換等)を行いました。
元々の当リース資産はリース料総額1000万円、残価保証100万円、リース期間60ヵ月です。
改造後、残り24ヵ月残っております。
当200万円を資産計上した場合、減価償却はどのように行えばよろしいでしょうか。
税理士の回答
【結論】
マフラー交換等の200万円の改造費は、車の価値や性能を高める内容であれば、資産計上となる可能性があります。ただし、残りのリース期間が24か月であることだけを理由に、必ず24か月で減価償却するとは限りません。
【理由】
まず、改造部分を誰の資産として扱い、リース終了時にどうなるかを確認します。
A:改造部品を取り外して自社で継続使用または売却できる場合
改造部品を自社の減価償却資産として計上し、部品の内容に応じた資産区分・耐用年数により償却することを検討します。
B:車両と一体となり、返却時にリース会社へ引き渡す場合
改造費がリース資産の取得価額に含まれるかを、リース契約上の原状回復義務、改造承諾、返却時の精算の有無に沿って判断します。そのうえで、元のリースが所有権移転リースか所有権移転外リースかにより、通常の耐用年数による償却か、リース期間を基礎とした償却かを検討します(所得税法施行令第127条第3項)。所有権移転外リースで、改造部分が車両と一体で返却される場合は、改造支出日から元のリース期間終了日までをリース期間として、リース期間定額法で償却するのが原則です。
C:契約上、返却時の扱いや改造費の負担関係が明確でない場合
改造承諾書やリース会社との確認内容を先に整理しないと、資産計上の方法や償却期間を確定できません。
残価保証100万円や元のリース料総額は、改造費200万円の償却期間を単独で決めるものではありません。改造後の処理は迷われやすいところですが、まず契約書・改造承諾書で返却時の扱いを確認すれば、整理しやすくなります。
本投稿は、2026年07月29日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







