白色 減価償却費 固定資産税
夫が昨年より、夫の父と代替わりをし、理容室の店主となりました。
代替わり時に、店にあった仕事で使う道具、例えば、消毒器、シャンプー台、スチーマーやクーラーの代金を買い取るという形で、義理父に100万円支払いました。
この場合、クーラーがいくら、シャンプー台いくらと言った具合に減価償却すれば良いのでしょうが?
固定資産税は150万以上から課税させると見たのが合ってますでしゅうか?
税理士の回答
先ずは、資産ごとに売買代金を見積もられたら良いと考えます。
一個または一式の金額が、10万円未満であれば、少額減価償却資産として経費になります。
10万円以上の減価償却資産は、法定耐用年数に応じて各年度の経費になります。
又は、『一括償却資産の特例』があります。これは、取得価額10万円以上20万円未満の減価償却資産について、その法定耐用年数にかかわらず3年で減価償却(経費計上)できるという制度です。
固定資産税ですが、
減価償却資産に計上した動産資産は固定資産税ではなく、
償却資産税の対象になります。
評価額の1.4%の償却資産資産税が課税されます。
大変分かりやすかったです。
3月に計上していなかったので、更生の手続きをしたいと思います。
ありがとうございました。

お父様の減価償却資産の明細の未償却残高と、支払った100万円は同額ですか。
仮に、支払った金額が多いとすれば、多い分は経費にならないケースもあります。多く払った分は贈与の可能性があります。
詳細がわかりませんので正確な回答は難しいのですが、疑問に思ったことを記載してみました。
本投稿は、2018年07月07日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。