使用期間が1年未満の減価償却
スマートフォンなどは1年未満で買い換えることも珍しくないと思いますが、仮に15万円のスマートフォンを購入し、それが1年以内に買い換える予定の場合、白色申告でも一括で経費として計上して良いのでしょうか?
また、その場合、買い換えるという証明はどのようにするのでしょうか?
税理士の回答
白色申告の場合ですと、15万円のスマホを一括で費用にするには、買った年に処分する以外の方法はありません。
それ以外ですと、減価償却して、処分時に残りの部分を費用化することになるかと思います。
ご参考になれば幸いです。
参考にして下さい。
「少額減価償却資産の特例」
【適用期限】
「平成30年度税制改正」で2年間延長(平成32年3月31日まで)
【取得価額30万円未満の特例概要】
取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成32年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。
【適用対象】
この特例の対象となる法人は、青色申告法人である中小企業者等の法人に限られます。
【対象資産と限度額】
この特例の対象となる資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産(以下「少額減価償却資産」といいます。)です。
ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額。月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とします。以下同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。

白色申告の場合は、スマホ購入時に、一旦、資産計上して、買い換えた場合は、除却損や消耗品などで費用計上します。
新たに取得したスマホは、同様に資産計上します。
期末に、スマホがあれば、減価償却費により経費とします。
青色申告の場合は、30万円未満の資産は、全額経費にできます。
本投稿は、2018年07月25日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。