登記漏れにおける原価償却について
一般社団法人で経理を担当しています。
2点ご質問がございます。
①書類整備をしている中で、登記していないオフィス家具がありました。具体的なものとしては、平成26年に購入した事務用椅子(3脚で50,000円)です。
これをこれから登記しますが、既に4年計画している部分の原価償却は必要でしょうか?また、その際の台帳への記載方法をご教授願いします。
②平成19年の法律改正により、減価償却の限度がそれまでの1割から1円までできるとなったと解釈しておりますが、現在台帳は1割のままです。これを今気づいたので1円にすることは問題ないでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
少額減価償却資産に該当しますので、税務的には、修正する必要はありません。
又、減価償却については、今後、税法上の減価償却に基づいて1円になるまで償却して下さい。
早速のご回答ありがとうございます。
本投稿は、2018年08月16日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。