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減価償却の計上開始時期

宜しくアドバイスお願い致します。
法人が建物を建てて(購入)移転した場合、減価償却開始時期は、引渡しのあった日の属する月からなのでしょうか、それとも事業の用に供した日(実際に業務開始した日)の属する月からなのでしょうか。それから事業の用に供するとは会社の定款にある営業項目を開始した場合で、移転引っ越し期間は業務開始には当たらないと考えていいのでしょうか。
宜しくお願いします。

税理士の回答

減価償却の開始日は、引渡しを受けて事業の用に供した日の属する月からになります。
なお、事業の用に供した日とは、会社の定款にある営業項目を開始した日のみをいうのではなく、開業準備が必要な場合にはその準備に取り掛かった期間も含まれます。
従って、引越しをして会社の資産を搬入している場合には、すでに建物としての機能がスタートしていると考えられますので、引越しをして建物として使い始めた日を減価償却の開始日と考えてよいと思います。

ご回答頂き有り難うございます。
いつでも本来の用途に供することができる状態になったときが事業の用に供した日と考えました場合、本来の用途とは企業本来の営業開始状態ではなく建物として使用できる状態と理解するのが妥当でしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
例えば、賃貸ビルや賃貸アパートの場合、建物が完成して実際の入居がなかった場合でも、入居の募集を始めていれば事業の用に供したものと考えます。
営業開始前であっても建物として使用できていれば償却開始と考えて宜しいと思います。

ご教示頂き有り難うございます。
そう致しますと、建物の場合は、諸検査や諸設備の試運転を終えてからの引渡しなので、取得日と事業の用に供した日が一致することが多い気が致しますが、状況を見てよく判断したいと思います。
ご丁寧なアドバイスを頂き有り難うございました。

本投稿は、2018年08月17日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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