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賃貸マンションの確定申告にあたり経費算入について。建物土地の割合が不明なので減価償却費の計算方法は?

今年2月にマンションを購入。8月に賃貸としたが、2月から8月までにかかった登記費用・エアコン設置費・光熱水費・利子・減価償却費などの諸経費は確定申告の経費とできるの?
また、マンション購入時に代金内訳として土地・建物の割合が明示されていないと思いますが、初年度の確定申告するにあたり、土地部分を除く建物の減価償却の価格をどう積算したら良いのでしょうか?。市からの固定資産税納付書の内訳も無いので、建物減価償却費の計算方法がわかりません。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

経費については、
・登記費用は、経費になります。
・エアコン設置費は、エアコンの取得価額に含めます。合算して10万円未満なら、経費になります。10万円以上20万円未満なら一括償却資産として3年で償却することができます。
・光熱水費は、そこで生活していないのであれば、経費になります。
・利子も経費です。
・減価償却費も経費です。
ただし、入居者を募集していることが条件です。

また、マンション購入時に代金内訳として土地・建物の割合が明示されていないということですが、再度確認の上、契約書に割合が明示されていれば、その割合です。

消費税が記載されていれば、その消費税を消費税率8%(=0.08)で割り返した数字が、建物の税抜価格になります。税抜価格に先ほどの消費税を足して、税込の建物価格として、土地建物の代金から税込の建物価格を引いて、土地価格を算出して下さい。

市からの固定資産税納付書により、土地建物の固定資産税評価額の比率で按分することもできますが、ない場合は、仲介の不動産業者がお持ちではないでしょうか。問い合わせしてみるとよろしいかと存じます。あるいは、市役所で評価証明書を取得することもできます。

以上よろしくお願い致します。

あと、経費支出や減価償却の帳簿記載や、領収書の添付も必要になるのでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。

経費については、領収書の添付は必要ありませんが、提示を求められた場合に、提示する必要があるため、保存しなければなりません。

減価償却については、償却費の計算表を提出する必要があります。

本投稿は、2018年09月23日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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