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個人所有の車を法人へ売却した件について

私が個人所有いていた車を私が代表を務める会社へ売却します。購入価額は300万円になります。会社への売却金額ですが、「中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却」というものを利用して、取得価額から9年(耐用年数の1.5倍)の旧定額法による減価償却をした後の金額にしようと思います。車両は購入してら2年を経過したものになります。計算方法等問題ないでしょうか。よろしくお願いします。

税理士の回答

譲渡所得の未償却残高の計算はその様に計算されて良いと考えます。
しかし、その金額を譲渡代金とする場合、一般的な下取り価格等とそれほどかけ離れてなければ、問題ないと考えます。

本投稿は、2018年10月16日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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