店舗の譲渡
店舗を居抜き物件として譲り渡します。
この場合、固定資産は除却処理をして、除却損はそのまま損金算入にしてもよいでしょうか?
税理士の回答
無償で譲り渡すのなら、除却損で良いと考えます。
譲渡であれば、譲渡所得の取得費(経費)になります。
ありがとうございます。この除却損はそのまま損金算入でよいですよね?
その様に判断されて良いと考えます。
ありがとうございました。勉強になりました。
本投稿は、2018年11月19日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。