中古工場取得による修理費用等の扱い
中古工場を取得し大々的な修理を行わないと使えないので修理を行ったのですが、修理費の扱いはどうしたらいいでしょうか。
1、不要部分の解体費及び不用品の処分清掃費
2、内部壁、床、天井修理費
3、電気設備費(照明器具交換及び新規設置、新規機械電気配線等)
4、設備工事費(器具交換、新規配管工事等)
5、外壁部分修理
6、家具工事(各収納取り付け工事)
これらの修理費の修繕費として認められる物があるでしょうか。
また、取得した工場は鉄筋コンクリート作りで耐用年数38年を超えているのですが、固定資産扱いになるものは減価償却の扱いはどうしたらいいでしょうか。
税理士の回答
資産の取得に伴う修繕は、原則、その資産の取得価額に含まれます。
又、中古資産の耐用年数の見積り方には、簡便法があります。
下記を参考にしてください。
「抜粋」
使用可能期間の見積りが困難であるときは、次の簡便法により算定した年数によることができます。
ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超える場合には、簡便法により使用可能期間を算出することはできません。
(1) 法定耐用年数の全部を経過した資産
その法定耐用年数の20%に相当する年数
(2) 法定耐用年数の一部を経過した資産
その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数
なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。
早速の回答ありがとうございます。
古い工場だったので土地の値段から建物の解体費を引いた値段で購入しており。
土地評価額900万円位の物を、土地と建物で400万円にて購入し、修理を総額1200万円くらいかけて行いました。
築44年の鉄筋コンクリートの建物ですが、取得価値の50%を超えるので(1)が当てはまらなくなるということで良いでしょうか。
その場合の使用可能期間の計算はどうなるでしょうか。
本来の法定耐用年数により減価償却する事になると考えます。
本投稿は、2018年11月20日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。