賃借建物におこなった造作の耐用年数を中古資産の簡便法で計算してもよいか?
お世話になります。
11月決算法人、非上場同族株式会社、建設業です。
当社社長所有の建物を事務所として使用していましたが、
手狭となり、同じ建物内を造作し、事務所兼応接室を作りました。
建物は、平成17年新築、木造です。
今回の造作の耐用年数はどのようにして考えれば良いですか?
平成17年からの経過年数を計算し、中古資産の簡便法を適用しても良いですか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

原則、新築の耐用年数になります。しかし、造作の工事内容によっては、修繕費消耗品費等に区分可能な場合もあります。
本投稿は、2015年12月02日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。