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資産除去債務の減価償却費について

資産除去債務の減価償却費を毎月均等償却を行っております。

現在当社の事業年度は2017年12月21日~2018年12月20日ですが、
このたび事業年度変更を行い、2018年12月21~12月31日において11日間の
決算をする事となりました。

この11日間に対して、資産除去債務の減価償却費を1ケ月分償却を計上するものと考えておりましたが、税法上認められるものかどうかがよくわかりません。

根拠法などもあれば、ご教授いただけますでしょうか。
よろしくお願い致します。


税理士の回答

資産除去債務に係る減価償却費は税務上は損金不算入となります。利息費用も同様です。
資産除去債務について直接的に言及する根拠法はありませんが、資産除去債務は債務の見積計上であるため、法人税法の債務確定主義に反することになるためです。
損金の額については法人税法22条3項、債務確定の判定については法人税法基本通達2-2-12で定められています。

早速のご回答いただき有賀うございました。
資産除去債務について熟知しておりませんでして、ご回答いただいた内容を踏まえますと、
11日間の決算においては、減価償却費を計上できないという認識でよろしいでしょうか?
お手数おかけしますが、よろしくお願い申し上げます。

資産除去債務を計上しているということは企業会計基準に準拠した会計基準を採用している会社であると思いますので、会計上は減価償却費を計上すべきと思いますが、税務上は当該減価償却費は損金不参入として加算調整する必要があります。
会計=税務ではなく、法人税は一般に公正妥当と認められる会計処理をベースに法人税法等の法令の規定に基づき別表四で、益金と損金を調整します。

詳細にご回答いただきまして、有難うございました。非常に勉強になりました。

補足となりますが、会計と税務の差異を会計上調整するのが税効果会計となります。資産除去債務の場合、会計上は繰延税金資産/法人税等調整額によって仕訳することになります。

かしこまりました。補足いただきまして誠に有賀うございます。

本投稿は、2018年11月27日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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