自宅を家族の経営する法人に賃貸して得た不動産所得に対する減価償却について
2年前の2016年5月に妻名義で自宅を購入し、購入直後に数年後に当方が起業予定の法人に賃貸することを踏まえ、予めリフォーム致しました。
そしてほぼ予定通り本年2018年10月に当方が起業し、本社所在地を妻名義の自宅としてその法人と妻個人の間で自宅の40%程度を占める面積分の事務所賃貸契約を締結し、法人から妻に月額8万を賃料として支払っております。
建物(木造住宅)の購入価格1200万 リフォーム費 500万
法定耐用年数22年-築19年=3年
19年x0.2=3.8年 併せて6.8年 6.8年の償却率0.167
1700万x0.167の 年間 283.9万を30年度から
購入してから6年目に該当する34年度まで減価償却費を計上できる。
その中から契約書で取り決めた家屋の40%を占める法人の賃貸分約113万を按分
これで妻が受ける賃貸による収入 96万/年の不動産所得は34年度まではゼロにできる
という認識でよろしいでしょうか。
中古資産を取得して事業の用に供した場合のその資産の耐用年数
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
このような例もあるようですが、当方の(当方の妻)ケースの場合は
事業レベルでの賃貸とは言えないようですので、これには該当せず、
上記のような処理でよいのではないかと考えております。
税理士の回答
ご質問者のお考え通りの計算で良いと考えます。
不動産所得は、0円ではなく、マイナス⚪⚪円となります。
なお、この場合の赤字は、奥さんに他の所得があれば、損益通算の対象になります。
山中先生
早速のご回答ありがとうございます。承知いたしました。
なお、家内は白色個人事業主として別の事業を営んでおりますが
不動産所得は私が起業した会社からの賃料だけですので、事業規模ではないため
損益通算の対象にはならないのかと思っていたのですが、
このようなケースでも損益通算の対象になるという見解でしょうか。
それであれば非常に助かります。
減価償却費での赤字は、白色申告でも、損益通算の対象になります。
本投稿は、2018年12月30日 00時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。