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減価償却について

昨年10月に個人事業を開業しました。自家用の車両を事業用に使っているのですが、非業務用の償却費の計算で資産としての計上額を算出しました。購入したときから2年ほど経過した車両なのですが、今回計算をした資産の計上額での減価償却費の耐用年数は6年としてよろしいでしょうか。中古の耐用年数を使うことは出来ますでしょうか。よろしくお願いします。

税理士の回答

経過期間が2年であれば、簡便法で、法定耐用年数は、4年となります。

本投稿は、2019年01月04日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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