築1年超え(未居住)のマンションを購入した場合の、耐用年数の考え方について
3年前に築1年1ヶ月(未居住)のマンションを購入、
自宅として2年ほど使用した後、昨年賃貸に出しました。
購入時、売主からは「新築」と言われましたが、
確定申告の減価償却費の計算で、建物の耐用年数としては、
新築マンションの47年ではなく、築1年1ヶ月の中古マンションとみなし、46年になりますか?
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

藤本寛之
新古物件なので、中古マンションとして経過年数を考慮した中古耐用年数(46年)で減価償却することになります。
本投稿は、2019年02月11日 22時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。