個人事業主の車両の減価償却について
青色申告している個人事業主のものです。
例)簿価200万円の車を事業割合50%で6年償却、償却率0.167した場合、6年後未償却残高が、100万残ると思います。
それ以降も車を同じように使用する場合、簿価が1円になるまで同じ率で減価償却しても良いのでしょうか?
それとも減価償却費は計上しないで簿価100万円残したままにするのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
50%は、減価償却費に計上しますが、50%は(事業主貸)勘定に振り替えます。
未償却残高は、帳簿価格1円を残します。
早々に回答いただきありがとうございました。
事業割合分しか経費にならないということですね。
また疑問点があれば質問させていただきます。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年02月16日 19時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。