税理士ドットコム - [減価償却]開業前に購入した車両の取得原価について - 定額法6年で計算した場合、減価償却費の計算として...
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開業前に購入した車両の取得原価について

昨年10月からフリーランスになりました。
先ほど市で行っている確定申告の相談会場にて税理士の方に、起業前に購入した車両の減価償却費の計算を教えていただいたところ取得価格について正しいか不安になりました。

起業日:2018/10/1
車輛取得日:2016/9
車輛取得額:4,150,000円
按分率:50%
<税理士の方に教えて頂いた今年の減価償却費>
 取得原価4,150,000円×0.167×(3/12)=173,263 × 50%= 86,632円

車輛取得から起業までの経過分(25か月)は考慮しなくていいのでしょうか?
色々調べると25ヶ月分の償却額を引いたのが取得原価にするべき様な記載がありましたので不安になりました。
そして、その取得原価は「前年末未償却残高 」となるのでしょうか?

同様に、自宅も事務所として減価償却費を計算しようと思っております。
ご教授の程どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

定額法6年で計算した場合、減価償却費の計算としては正しい金額になります。
定額法の場合、取得価額=償却基礎額となり、償却基礎額×償却率×月数で減価償却が計算できます。

ただし、取得原価は前年末未償却残高にはなりません。車両取得から事業開始までの期間は償却済みとして未償却残高から控除する必要があります。

藤本先生
ご回答ありがとうございます。
定額法であれば、期首の資産残高は減価償却費に影響しないということですね。
となると、今年の確定申告時の前年末未償却残高は(開業時、車輛取得から25か月経過)
4,150,000×0.167=693,050×25/12=1,443,854
4,150,000-1,443,854=2,706,146
残り47か月間で約270万を償却していけばいいということでしょうか?

前年末未償却残高についてですが、上記の理解で問題ないと思います。

藤本先生

2度にわたるご回答ありがとうございました。
これで安心して確定申告にのぞめます。
お忙しいなか、ありがとうございました。

本投稿は、2019年02月26日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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