5万円のウォッシュレットの経費処理方法
青色個人事業主で不動産賃貸業(大家)をしております。
所有しているアパートの洋室トイレにウォッシュレットが付いていません。
工事費込で5万でウォッシュレット(便座部分のみ)を取り付けます。
この時の会計の方法を教えてください。
10万円以下なので一括で費用に出来る事は理解していますが、年数をかけて減価償却する事は可能でしょうか?
その場合、ウォッシュレット(便座のみ)は耐用年数何年となりますでしょうか?
今年は所得が少なくなってしまうので、来年以降に費用を分散したい為です。
以上宜しくお願いします。
税理士の回答

別府穣
耐用年数年数1年未満で10万円未満はその年に経費計上できる。
できる規定ですので、敢て資産計上は問題ありません。しかし、資産と取り扱いされたらその年以降は減価償却資産として計算します。
耐用年数は6年と推測します。(電気関連として判断致しました。)
別府税理士様
早速のご返信ありがとうございます。
あえて資産計上し減価償却する事が出来ると言う事で安心しました。
トイレまるごとだと15年かなと理解していましたが15年は長すぎるし、ネット上では3年や6年という年数も出てきて悩んでおりました。
助言頂いた6年で中期シミュレーションしようと思います。
この度はありがとうございました。
本投稿は、2019年03月14日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。