社長名義の車
社長名義で購入した車があるのですが、会社の経費として減価償却等は出来るのでしょうか?
可能であれば、税務調査で否認されないような対策はあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
社長名義のままですと会社の固定資産ではありませんので、会社で減価償却費を計上することはできないものと考えます。
社長個人から会社が車を買い取って名義の登録も会社に変更すれば可能になります。
現状のまま、車に関する経費を会社で計上する方法としては、会社が社長に車の使用料を支払う方法が考えられます。この方法をとる場合には、①会社が社長個人の車を会社の業務用としては使用していること、②その使用実態が明確で使用料が合理的に算定されていること、③社長個人は車の使用料に関して確定申告を行うこと、が前提となりますので、ご留意ください。
宜しくお願いします。
服部先生、ご回答ありがとうございました。
ちなみに車購入の際に会社の預金から支払してしまい、
車両 ○○/預金 ○○
で処理をしてしまっています。
この処理をどのようにすれば適正となるのでしょうか?
よろしくお願いします。
ご連絡ありがとうございます。
購入資金は会社から出ているのですね。
車の利用状況がどうなのかで税務の取り扱いが異なってきます。
1)車が社長個人の私用の場合
車の購入価額全額が社長への役員賞与とみなされるか、社長個人への貸付金とみなされます。
社長個人の私用車であれば、「車両」として処理したものを「仮払金」に修正し、社長個人から返金して頂くことが必要です。
2)車が会社の業務用である場合
社長個人名義で登録したのは、何か理由があったのでしょうか。
特別な理由があって会社名義にできなかったのであれば、「○○○の事情があって車の名義は社長個人となっているが、これは便宜上のものであり、真の所有者は会社である。」といった内容の覚書を、会社と社長個人とで交わしておき、かつ、その内容に関して取締役会でも承認したという議事録を作成しておけば、会社の資産として処理することが可能と考えます。
できれば、車検の登録も会社にして頂く方が望ましいです。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2016年02月11日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。