農業用ビニールハウス建設に伴う農地造成費用について
農業用のビニールハウスを建設する際に、農地を造成しようと思うのですが、農地の造成費用は、ビニールハウスの取得価額に加えて、ビニールハウス償却の基礎となる金額にしてもよいのでしょうか。
税理士の回答
農地の造成費用は、土地の原価に算入にします。
しかし、構築物に該当する場合には、減価償却資産として減価償却する事になります。
回答ありがとうございます。
土地は取得しないので、造成費はビニールハウスの取得価額に加えて減価償却するということでよろしいでしょうか。
造成費用が構築物に該当する場合には、構築物として減価償却する事になります。外構工事は、法定耐用年数は、15年前後になります。
ビールハウスは、別に減価償却する事になります。ビニールハウスは、法定耐用年数は、8年前後になります。
回答ありがとうございます。
簡単に土地をならすぐらいなのですが、それも構築物となるのでしょうか。
もしならなければどのような費目で計上すればよいのでしょうか。
その様に軽微な工事であれば、ビニールハウスに含められても良いと考えます。
回答ありがとうございます。
何回も質問して大変申し訳ないのですが、造成から一年後にビニールハウスを建てる場合、会計年度が異なるのですが、そのような場合でもビニールハウスの減価償却に含めてもよいのでしょうか。
(建設仮勘定)にしておかれたら良いと考えます。
支払った年度
(建設仮勘定)/(普通預金)
ビニールハウス完成年度
(構築物)(建設仮勘定)
回答ありがとうございます。
本当に助かりました。
本投稿は、2019年04月18日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。