不動産の減価償却について
不動産販売会社からある物件(区分マンション)の提案を受けています。
その物件は減価償却費の算出に当たり 土地:建物 の割合 3:7
また 建物のうち 躯体:設備 の割合 65:35と
しているので、物件価格に対し大きく減価償却費用を計上でき、節税につながります。
という提案を受けています。
(節税につながる理由は私が給与所得者で 不動産投資で購入を検討しているので、家賃収入に対し躯体 設備の減価償却費を計上すると、不動産所得が赤字になるため)
その会社より購入時には上記の算出が正しいものであることを証明する対価証明書は発行されるとの説明は頂いております。
上記は税法上、間違った方法ではないのか? また、税務署より経費として計上することを否認されるといったことはないのか?
これらの確認をしたく相談いたしました。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
不動産所得が赤字の場合には、他の所得と損益通算ができますので、節税効果はあると思います。
ご返信ありがとうございます。
質問文に記載した、減価償却費の計算方法は問題ないでしょうか?
その様な計算で良いと思います。
承知しました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年05月25日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。