不動産の減価償却について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 不動産の減価償却について

不動産の減価償却について

不動産販売会社からある物件(区分マンション)の提案を受けています。
その物件は減価償却費の算出に当たり 土地:建物 の割合 3:7
また 建物のうち 躯体:設備 の割合 65:35と
しているので、物件価格に対し大きく減価償却費用を計上でき、節税につながります。
という提案を受けています。
(節税につながる理由は私が給与所得者で 不動産投資で購入を検討しているので、家賃収入に対し躯体 設備の減価償却費を計上すると、不動産所得が赤字になるため)
その会社より購入時には上記の算出が正しいものであることを証明する対価証明書は発行されるとの説明は頂いております。

上記は税法上、間違った方法ではないのか? また、税務署より経費として計上することを否認されるといったことはないのか?
これらの確認をしたく相談いたしました。

宜しくお願いいたします。

税理士の回答

不動産所得が赤字の場合には、他の所得と損益通算ができますので、節税効果はあると思います。

ご返信ありがとうございます。
質問文に記載した、減価償却費の計算方法は問題ないでしょうか?

承知しました。
ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2019年05月25日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,193
直近30日 相談数
655
直近30日 税理士回答数
1,220