[減価償却]賃貸物件の修繕費について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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賃貸物件の修繕費について

お世話になっております。
不動産賃貸をしており、築15年のマンションで、この度、ガス給湯器が寿命となり、リモコンを含め一式、新品と交換しました。

旧製品の処分費用含め30万弱支出しました。
資産計上のガス給湯器は30戸あるため、約1000万とした場合、資産計上済みの1000万はいじらず、支出30万弱は、全額、修繕費でよろしいでしょうか。

今回、三か月間に、4戸4台(120万)、新品と交換しました。よろしくお願いします。

税理士の回答

ご相談の文面からは新品に交換することでガス給湯器の使用可能期間(耐用年数)が延びることになりそうですので、修繕費ではなく資本的支出(固定資産の取得)になると思われます。
その場合には旧設備の帳簿残高を除却処理し、新たに取得する新品を固定資産に計上して減価償却することになります。

なお、相談者様が青色申告者の場合には、1個又は1組の取得価額が30万円未満の減価償却資産については、一定の要件の下でその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額をその事業用に供した年分の必要経費に算入できるという特例がありますので、青色申告者の場合にはその特例を活用することも可能と考えます。
下記サイトの「1」の(注3)参照
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2100.htm

本投稿は、2019年06月21日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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