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中古で購入した自宅を店舗として貸した場合の耐用年数について

築17年5ヵ月の中古住宅を購入し約6年になります。この度転居に伴い空き家となるので有効活用を検討中です。店舗とし貸し出そうと思うのですが減価償却における耐用年数の計算が良くわかりません。建物は軽量鉄骨で法定耐用年数27年です。
購入時の計算は 324ヵ月-209ヵ月+209ヵ月×0.2=156.8ヵ月(13年8ヵ月)
見積耐用年数13年 といった計算になるのでしょうか そのあとの考え方はどうなるのでしょうアドバイス頂けると嬉しいです
 

税理士の回答

国税庁のタックスアンサーの2109に次のような項目があります。
これがいちばん分かりやすいです。
がんばって読んでみてください。
No.2109 新築家屋等を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却

ご回答ありがとうございました。
早速タックスアンサー確認いたしました。
理解するにはかなりレベルが高く苦戦しております。頂きましたヒントを参考に研究したいと思います。
ありがとうございました。

トライしてますか。
2108に質問主さんにぴったりの説明があります。
数値例がついてます。
No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却

気にかけていただきありがとうございます。No.2108 の説明 わかりやすいですね。ただ、取得時の金額は購入価格+修繕費、業務用に供されていなかった期間の計算機準備が新築時なのか、購入時に計算した期間(新築時で計算するより少し長くなりますよね)なのか疑問に思ってしまいました。
深く考えだすと台風による被害で屋根やテラス、外壁を修繕した費用はどう扱うべきか?など疑問がつきません
もうしばらく格闘してみます。

修繕費、計算機、屋根、テラス、外壁修繕などはそれぞれ別の建物購入とみて、営業開始時の未償却残高を計算して、それを合計したものを使えばいいです。建物1、建物2、・・・みたいに別項目にしてもいいです。これは営業用で今後使い始めても起こることなので。

本投稿は、2019年06月30日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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