マンションの減価償却について
お世話になります。
マンションの減価償却費について教えてください。
躯体と設備に分けることができると思いますが、その比率が分からない時は計算する時に便宜的に7:3とか、6:4とかの比率を設定することはできますか?
償却期間は15年と考えて宜しいでしょうか?
15年を経過してしまった場合は、15×0.2で3年で償却すればよろしいでしょうか?
税理士の回答

躯体部分と設備部分に分ける場合には、売買時の契約書の明細等で、金額がある程度把握できる場合は可能ですが、そうでない場合は、便宜的に行った比率では恣意性を指摘される可能性があります。
また、償却期間は、マンションの構造によって年数がきまりますので、一律15年とはなりません。例えば、鉄筋コンクリート造りであれば、47年等
また、中古物件の場合も一律耐用年数×0.2ではなく、
大幅なリフォームなどをしている場合は、耐用年数の考え方も変わってきます。
本投稿は、2019年07月11日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。