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造作備品及び営業権売買に関する仕訳について

タイトル通りなのですが、営業権を100万で譲ってもらい
個人事業主として開業することとなりました。
とくに内訳はなくまとめて100万ということなのですが、この場合の仕訳は
どのようにすればよろしいのでしょうか?
単純に5年で償却(年20万)でよろしいのでしょうか?
ちなにに先方の償却はまだ終わっていないとのことでした。

税理士の回答

所得税法上の営業権は5年の定額法での償却になります。
なお、供用年分においても期間按分をせずに1年間分の償却費を計上することになりますので、毎年20万円の償却費の計上となります。
仕訳は次のようになります。

≪取得時≫
(借方)営業権 100万円  (貸方)現金預金 100万円

≪年末の決算修正≫
(借方)営業権償却費 20万円  (貸方)営業権 20万円

宜しくお願いします。

本投稿は、2016年03月29日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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