防火扉・シャッターの耐用年数について
特殊建築物定期調査の結果、不備を指摘されたため、以下の防火扉・シャッターを整備したのですが、ぞれぞれ耐用年数はどのように考えればよいのでしょうか。
・鋼板製片開潜り戸
電動式ではないため、一般的なドアと同じものと考え、勘定科目「建物」としてよいのでしょうか。
・電動防火シャッター
勘定科目「建物附属設備(電気設備)」となるのかと思うのですが、いかがでしょうか。もしくは、上記のように「建物」とすべきでしょうか。
・防火防煙シャッター用機械式危害防止装置(エコセーフ)
商品説明を読むかぎりでは電気設備ではないような気もするため「建物」とすべきでしょうか。
以上、お手数おかけして申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ドアーそのものは法人税基本通達2-2-8に記載の通り建物に含めるのが正しい処理になります。
その他のモノにつきましても上記同様、建物と一体の機能を有するのであれば、建物として処理することが無難かと思われます。
やはり建物が無難ですね。
ご回答いただき、ありがとうございました!
本投稿は、2019年09月06日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。