[減価償却]マンションの耐用年数 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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マンションの耐用年数

法人でマンションの購入を検討してます。
マンションは都会の見晴らしの良い物件なので、福利厚生の一環と
して従業員にホテル代わりに無料で使用させる予定です、その際、減価償却における用途は『住宅』でよろしいのでしょうか?それとも法人が所有するので『事務所』になるのでしょうか?
またその他税金に関して注意する点があったらご指導ください。

税理士の回答

従業員の宿泊ですので、「住宅」になります。
その他の注意点としては、福利厚生の一環とのことですので、税務調査に備えて、社内の利用規約や利用状況管理表、その他シーツの洗濯費用、水道光熱費などのコストの発生状況を管理把握しておくことが肝要かと思います。
以上、誤解なきようご理解ください。

本投稿は、2019年09月21日 09時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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