トイレの改修工事について
よろしくお願いします
事務所のトイレの改修を行いました
具体的には、トイレ室の壁や中のトイレや鏡、など一度全て撤去して新たにトイレ室を作り直しました
この場合
撤去の費用はそれ単体で修繕費だとは思うのですが
残りの費用はまとめてトイレとして給排水設備として15年で減価償却するのか
それとも壁などの建物についての改修部分は従来の建物の耐用年数で、
証明は電気設備として、トイレ本体などは給排水設備として、と分けて減価償却するべきなのか
どちらが正しいのでしょうか
税理士の回答

トイレの撤去費用は、修繕費と考えられます。
残りは、まとめて建物付属設備として15年で減価償却することが適当であると考えます。
本投稿は、2019年11月01日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。