所有者と使用者が異なる車の減価償却について
私は現在、兼業農家として働いています。
父が車が運転出来なくなってしまい、車を譲り受けることになりました。
贈与税が掛かるということなので、所有者は父のままで使用者のみ名義を書き換えようと思います。
この車を事業用とした場合に名義が私でなくとも、減価償却は問題なく出来るのでしょうか。
税理士の回答

所有者と使用者が異なる車の減価償却について
私は現在、兼業農家として働いています。
父が車が運転出来なくなってしまい、車を譲り受けることになりました。
贈与税が掛かるということなので、所有者は父のままで使用者のみ名義を書き換えようと思います。
この車を事業用とした場合に名義が私でなくとも、減価償却は問題なく出来るのでしょうか。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の必要経費については次の様に規定されています。
(2) 必要経費になるものとならないものの例
イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。
これは、土地や家屋に限らずその他の資産を借りた場合も同様です。ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に課される固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。
詳しくは、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htmを参照ください。
ご質問に贈与税が掛からないように所有者は変更ないとの事ですので、車の所有者はお父さんである前提で判断すると
お父様と生計が一つ(同居)であれば、車に係る減価償却費等の費用について必要経費に出来ます。
そうでなければ、使用料を支払い経費にした場合、お父さんの収入となります(お父さんは減価償却等が必要経費になります)
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
生計は一ではないのですが、減価償却は出来ないということでしょうか。
使用料を払えば費用になるということですか?

生計は一ではないのですが、減価償却は出来ないということでしょうか。
使用料を払えば費用になるということですか?
ご認識の通りです。
その場合、お父様の収入となりますので、状況により確定申告が必要となります
では、参考までに
普段は農協で確定申告をしておりますので、相談できる人がおらず
困っていました。
ありがとうございます。
本投稿は、2016年07月17日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。