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パソコンパーツを別の日に買った場合の記帳について。

7月7日に9万円でパソコン本体を購入し、7月8日に液晶モニタを7万円で購入した場合の記帳についてお尋ねします。

通常、パソコン本体と液晶モニタといった、セットで使用するものは、合算して考えて減価償却しなければならない。ということを知りました。

青色申告をしている個人事業主なので、まとめて16万円の資産を少額減価償却資産の特例を利用して一括で経費に計上しようと思うのですが、会計ソフトの関係で、7月7日に9万円、7月8日に7万円と入力するとひとつの資産として扱えません。

こんな時は、領収書の日付とは違ってしまいますが、パソコン一式が揃った7月8日に16万円でパソコンを購入した。とまとめて記帳してしまって構わないのでしょうか。

また、適切な記帳方法などありましたら、アドバイスお願いします。

税理士の回答

デスクトップ型のパソコンの場合にはモニターがないとパソコンとして利用することができませんので、モニターが揃った7月8日にパソコン一式を取得したと考えて良いのではないかと思います。
従って、7月8日に16万円で取得したという処理で宜しいと考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年07月26日 21時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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