車の買い替えの際の減価償却はどうなるのでしょうか。
フリーランスでデザインの仕事をしております。
今まで経費で計上していた車を子供が免許を取得したために子供に渡し、新しい車を購入しました。その際の、減価償却の方法はどの様に処理されるのでしょうか。
購入後3年経過した車になりますので、償却はまだ終わらないと思うのですが、売ったわけでもないし主に使用するのが息子に変わるだけなので処理方法が分かりませんでした。宜しくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
息子さんに譲った車の簿価が残っているなら、時価(中古車として売ったときの価格)と簿価の差額が譲渡所得になると思います。息子さんのほうでは贈与を受けたかたちになると思います。どちらも控除があるので、範囲内なら税金はかからないと思います。
本投稿は、2020年01月20日 00時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。