法人の車両任意償却について
いつもお世話になっております。
さて、法人の任意償却について教えていただきたいのですが今期減価償却を含めない
状態で赤字となってしまいました。
そのため今期の期首に購入した車両100万(中古法定耐用年数3年)を償却せずに取得価額100万のまま来期に繰り越そうと思っています。
その場合、来期の決算をする際に減価償却を行う場合は
100万×0.0667(償却率)×12/12=67万円分を減価償却として計上することができるのでしょうか?
任意償却を行ったことがなくて当たり前の質問かもしれませんが疑問に思いました。
ご教授お願いいたします。
税理士の回答

出間忠公
減価償却は減価償却資産の耐用年数の期間で取得価額を費用化していく考え方ですので、法人税法では当期はせず翌期に67万円を損金計上しても構いません。
ただ、費用の期間配分と投下資金が何年で回収されるかの視点が減価償却費ですので、任意であってもなるべくなら毎期償却が好ましいですね。
本投稿は、2020年01月21日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。