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購入マンションを自宅兼事務所とする場合の確定申告

個人事業で自宅で仕事をしています。以前は賃貸マンションで家賃を按分した分を地代家賃として計上していましたが、昨年マンションを購入(ローン、借入なし)しました。
この場合、確定申告の方法として2つの方法があると考えています。1つは自宅マンションを賃貸としたときに適正と認められる金額から以前の様に按分して計算する。2つめは購入金額のうち、建物分を按分して減価償却、土地分も按分はするとして、どう計上していいかわかりません。
お聞きしたいのは申告の仕方として、この2つの方法のどちらかでいいのかどうかということと、土地の分をどのように計上すればよいのかということです。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

1つ目は実際に支払う訳ではないので、経費にすることはできないと思います。
2つ目が現実的ですが、土地は減価償却資産ではありませんので、ローンの金利の支払いがなければ必要経費にはできません。
また、建物については、減価償却費の計算をして、そのうち事業使用面積/総建築面積で按分した事業割合分を必要経費にするのがいいのではないかと思います。

本投稿は、2020年02月08日 02時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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