減価償却と利息の按分について
減価償却費と利息の按分について質問がございます。
H30年度からは青色となっております。
自宅の一部を事務所とした場合, 減価償却費と建物の利息分を按分したものは経費計上できますか?
※住宅控除は受けていません.
お手数をおかけしますがご回答いただけましたら幸いです。
税理士の回答

長谷川文男
取引の記録に基づいて、必要である部分を明らかにすることができれば、可能です。
わかりやすく説明すると、リビングの一部を仕事につかうこともあるからという程度はダメです。
ここは、外形的にも明らかに事務所として使っている場合、面積按分等で経費にすることはできます。
本投稿は、2020年03月29日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。