下水処理施設利用 負担金の減価償却開始時期について
製造業の財務部門で働いています。
2020年4月より県より事業用の土地を賃借することになりました。
県が負担して工事した下水処理施設の利用 負担金 90万円を支払うことになりました。(契約書を締結 4月1日開始)
施設利用権で耐用年数15年で減価償却を開始しようと考えておりますが
減価償却の開始時期は4月1日で良いのでしょうか?
それとも建物を建設して、実際に下水処理施設を使用開始した時期でしょうか?
税理士の回答

境内生
一般的には下水道受益者負担金の耐用年数は6年なのですが、今回の負担金は法人が下水道法第19条の規定により負担する負担金と考え、水道施設利用権15年を準用されたと考えられます。減価償却は「事業の用に供した日」から開始します。事業の用に供した日とは資産を物理的に使用し始めた日をいいます。この負担金は新設又は拡張により必要となる公共下水道の改築に要する費用を負担したと考えられますので実際に使用された日から償却をされることになります。、
本投稿は、2020年04月10日 10時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。