パソコン購入時の経費計上に関して
こんにちは、私は現在フリーランスでライターや動画編集をしている者でして、新たなにPCの購入を考えております。
そこで検討しているPCが税込み32万なのですが、手元にショップで使えるギフト券3万があり、こちらを使用すると実際に支払う金額は29万ほどになります。
この場合、30万円未満が対象となる少額減価償却資産の特例を利用することは、可能なのでしょうか?ご回答のほど、何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答

少額減価償却資産の特例の対象となるのは、青色申告をしている個人事業主(フリーランスを含む)になります。相談者様が青色申告をされていれば、特例の適用を受け、30万円未満のPCを費用処理することができます。
出澤様
ご回答ありがとうございます。この場合、課税対象となるのは(ギフト券使用後の)29万円分のみという認識であっていますでしょうか?よろしくお願い致します。

ギフト件使用は値引として扱われますので、PCの購入価額は29万円(税込)になります。
本投稿は、2020年05月04日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。