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太陽光発電の償却方法について

昨年から太陽光発電を始めました。
減価償却を定額法でしましたが、定率法に変更はできますか。

税理士の回答

変更申請が認められれば変更できます。
個人事業者の場合の変更については、以下の国税庁タックスアンサーをご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/21.htm

既に償却した分はどう調整しますか。
2基持っていたら同じ償却をしないといけませんか。

計算式は次の通りです。
1.変更した年の1月1日における未償却残高×その減価償却資産について定められている耐用年数に応ずる定率法の償却率=調整前償却額
2.取得価額×耐用年数に応ずる保証率=償却保証額
3・調整前償却額≧償却保証額のとき
調整前償却額×その年に業務の用に供された月数/12=変更後の減価償却費
調整前償却額<償却保証額のとき
その年1月1日における未償却残高(改定取得価額)×その減価償却資産について定められている耐用年数に応ずる改定償却率×その年の業務の用に供された月数/12=変更後の減価償却費

同じ種類の減価償却資産に異なる償却方法は適用できません。

本投稿は、2020年05月11日 20時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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