建設工事の工期について
建物の改築工事を行っており、建築業者との契約書に着工日と竣工日を記載しています。しかし、今回のコロナウイルスの影響から部材が届かず、竣工日が遅れることになりました。(契約では竣工が遅れた場合規約は特に定めていません。)
お金の支払は分割払いで契約書で支払日を定めており、竣工日の月末に最後の支払をすることになっています。この場合、竣工日が遅れるので契約書に定められた支払日と異なる事になりますが、何か建築業者と覚書のようなもの交わすべきでしょうか?先方には最後の支払は竣工後になる事を伝えています。
税理士の回答

境内生
通常、請負契約を締結すると引き渡し完了の手続きとともに最終決裁を行うことになります。引き渡しするには竣工しなければできませんのであえて、支払日にこだわる必要はないと思われます。引き渡しが完了するまでは支払も必要ないと考えます。
ご回答ありがとうございます。竣工日と支払日が契約書に記載されているものと異なる事になりますが、このような場合は特に文書等を取り交わさなくても大丈夫ということでしょうか?あと増税前の請負契約8%適用時に交わした契約なのですが、こちらも特に8%のまま支障はないのでしょうか?

境内生
そもそも契約書で竣工日が遅れるということは契約違反になりますので引き渡しもできない状態で支払いを求められることはありませんが気になるということであれば、業者と打ち合わせていただき覚書を作成されるとよいかと考えます。消費税は平成31年4月1日の前日まに締結された契約に基づいていれば消費税法の経過措置により8%で問題ございません。
ご回答ありがとうございます。色々と教えていただき勉強になりました。
本投稿は、2020年05月11日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。