一括償却資産 途中でPCを買い替えた場合について
2015年に約15万円のPCを購入して、現在もずっと使用しています。
2019年頃から在宅ワークの仕事でそのPCを使用しています。
確定申告の白色申告の一括償却資産の対象になるそうですが、
今年や来年辺りにPCを買い替えてしまうかもしれません。
PCを使用した年から3年間にわたって、
資産の取得価額の合計額の3分の1を必要経費に計上するとのことですが、
途中でPCを買い替えた場合はどうなるのでしょうか?
税理士の回答
一括償却資産を選択した場合、途中で売却や廃棄などの処分をしても残りの帳簿価額を損失処理することはできません。
税務上は3年間の均等償却を続けなければいけません。
返答ありがとうございます。
途中でPCを買い替えても、
前のPCの3年間の均等償却が終わっていない場合は、
償却を続けないといけない…ということですよね?
ご記載の通りです。
一括償却資産は対象資産がなくなっても3年間償却しなければなりません。
新しくPCを買い替えた場合、
前のPCの分に加えて、
新しいPCの分も償却しないといけないのでしょうか?
同時に2台のPCを償却することは可能でしょうか?
質問のご趣旨がよくわかりませんが、前のPCを一括償却資産としていたら、買い換えた新しいPCも一括償却資産にしなければいけないのか、というご質問ですか?
そうであれば答えはいいえです。
そうなのですね。
償却のことをよく理解できていなかったので、返答いただき助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年05月13日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。