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新築マンション購入時の設計変更費の取り扱いについて

お世話になっております。新築マンション購入時の設計変更費は減価償却費に含まれるかどうかについてご教示のほど宜しくお願い申し上げます。

新築マンション購入時、設計変更(間取りの変更やダウンライトの設置等)を行う予定です。
マンションには賃貸借契約を交わした上で実母が居住予定であり、当然不動産所得として確定申告も行う予定です。
つきまして設計変更の費用の取り扱いですが、
①一律本体部分に含まれての減価償却
②設備部分として15年での減価償却
③減価償却にはあたらず取得費として1カ年での控除可能
④その他
のいずれにあたりますでしょうか?

またフロアコーティングも検討しておりますが、取得費には含まれないのでしょうか?

ご教示のほど宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

①取得費の言葉が、わかりません。(会計用語では、マンションの取得費は・・・というような言い方をします。)
②①になりますので、本体価格に含まれます。②にはなりません。
フロアーコーティングも、マンションの本体価格になります。
宜しくお願い致します。

御教示ありがとうございました。

参考にしてください。
無料で貸して、維持費のみを、出していただくという選択もあるようなきがします。

本投稿は、2020年05月25日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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