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賃貸マンションの給湯器交換、確定申告時の処理について

表題の件での質問です。
所有するマンションを賃貸に出していますが、入居者様から給湯器の修理を要求され業者に検査してもらったところ、設置から年月が経っており交換部品もなく、修繕は不可につき新品に交換するしかないとのこと。
工賃込みで36万円と費用も高額なのですが、これは原状回復の修繕費として対応することは可能でしょうか?

元の設備と同等の機能であり、修理不能なための交換対応であって、より一層快適なものとするための交換ではないのですが…
修繕費として一括で経費申請しても良いものか、あるいは資本的支出として対応せざるを得ないのか、どのように対応したら良いでしょうか?

なお、私は会社員で、所有する個人のマンション1室を賃貸に出しているだけなので、現在は白色申告で済ませています。本当は青色申告のほうが良いのでしょうが…

以上、素人につきできるだけ平易にご教授いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

修繕ではなく資本的支出に該当します。器具備品として減価償却資産に計上し、6年の耐用年数で償却を行ってください。税法はさておき、36万円は一般的には高額と考えます。通常は20万円超ぐらいをよく見受けます。相見積もりをお勧めします。

境内生先生、ご回答ありがとうございます。
工事費込の金額については交渉してみます。
ちなみに6年での償却ということは、工事費込みのかかった金額を均等(36万なら毎年6万)に割って申告すればいいということでしょうか?

減価償却資産の計算に取得価額360,000円 償却の基礎になる金額360,000円 償却方法 定額法 耐用年数6年 償却率 0.167 本年中の償却期間 〇月/12月 を記入し、本年度の普通償却費を計算します。計算方法は360,000円×0.167×〇月/12月で算出します。

大変良くわかりました。
ありがとうございました!

本投稿は、2020年05月27日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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