居抜きで飲食店 減価償却の方法
はじめまして、経理の知識が全くない状態で個人事業主として飲食店を開店しました。
居抜きの物件で、カフェと小売りのお店が併設されたお店を税込715万円で購入しました。お店の造作物もすぐ使える状態で、小売りの商品(約200万円相当)も含まれています。この際、715万から販売できる小売り商品代(約200万円)を引いて515万円を減価償却として計算できるのでしょうか?(開業して4年目のお店でした。)厨房機材はすべてリースなので、そのリースはこちらが引き継ぐことになっています。
何をどう減価償却費として計算したらよいのかわからなく困っております。よろしくお願いします。
税理士の回答

柴田博壽
この店舗は、別に家賃が発生するのでしょうか。
そう考えると購入先が大家さんに対して保証金又は、敷金として支出しているものが含まれてはいなのでしょうか。
また、食器や椅子、テーブルといったものはいかがでしょう。
このようなものが数多くあるのでしたら、できるだけ分けて考えた方が良いかと思います。
敷金であれば、後に返還対象でしょうし、食器や椅子・テーブル等消耗品となるもの含まれている可能性もあります。
減価償却対象となる造作部分の減少してくる可能性がありますね。
ありがとうございます。お店は賃貸で新しく新規で契約したので、譲渡金額には敷金や保証金などは含まれておりません。譲渡していただいた造作物は、テーブルやイス、食器などもたくさんあります。テーブルやイスなどが消耗品となるというのは、購入時より価値が下がり10万円以下の価値になっているから、という事でしょうか?
経費があまりないので税理士さんにお願いすることも悩んでいるのですが、開業の最初だけでも税理士さんにお願いして、減価償却や経理の仕方などを教わったほうがやはり良いのでしょうか?

柴田博壽
そうですね。税理士依頼するのも良いと思いますが、最初の部分だけを教われば、全てご自分でできるのであれば、税務署の指導担当に記帳相談をすることもを一方かと思います。
本投稿は、2020年06月18日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。