自家用車と事業用車
個人事業主です、ハイエースの新車を銀行ローンで購入します。
銀行の担当者が言うには自家用車とすると事業用に使用しても減価償却出来なと言われました。どうしてですか?登録ナンバーは4ナンバーです。
税理士の回答
事業に使うのであれば減価償却は出来ます。
プライベートと事業の両方に使用する場合、減価償却費のうち事業供用割合分は必要経費に計上できます。
事業のみにしか使用しないのであれば減価償却費全額が必要経費になります。
ナンバーによって減価償却が出来る出来ないではなく、法定耐用年数に関係します。
銀行の担当者がご記載のようなことを言ったのがどうしてなのかはわかりません。
本投稿は、2020年07月02日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。