固定資産の共通費の配賦について
建物改築工事を行っており、分割払いで支払をしています。最後の支払いの前に追加工事の見積が届きました。
仮に初めの契約では
A工事 共通費100円+建物附属設備100円=200円
B工事 共通費400円+建物附属設備400円=800円
追加工事はA工事追加100円、C修繕費100円とします。
経理処理としては共通費は初めの契約のままで
A工事 建物附属設備200円+100円=300円
B工事 建物附属設備800円
C修繕費100円
と共通費は初めの契約通りで追加分だけ付け足し、C修繕費はそのまま計上するか、それとも共通費を再度A、B工事とC修繕費に配賦し直すか悩んでいます。
トータル的には一緒なのですが、再度配賦しない場合を選択すると何か問題があるのでしょうか?工事件数と追加工事がかなりあり、なるべくなら再計算は避けたいと考えています。どなたかご教授お願いします。
税理士の回答

追加工事(C工事)に関わる共通費がないということでしたら、
A工事 建物附属設備200円+100円=300円
B工事 建物附属設備800円
C修繕費100円
このような配分で良いと思います。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。長期工事であったため、建設業者の詰所としてのプレハブレンタル料が、共通費になるかと思います。また着工前にコンサル会社に設計管理料を支払っているのですが、初めの契約書の見積では各工事に配賦していますが、今回の追加工事のような場合でも設計管理料を再配賦しなければならないのでしょうか?またプレハブレンタル料は共通費になるかと思いますが、トータルでみて金額が変わらなくても、やはり再配賦するのが税務調査上の観点から考えても安全なのでしょうか?

追加工事と修繕(C工事)を行っている時もプレハブ作業所を使用していたという事実があれば、金額に変更がなくても追加工事と修繕費も含めて再配賦すべきだと思います。
設計管理料も通常は工事全体に関わると考えられますので、理論的には追加工事と修繕費に再配賦するのが妥当だと思います。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。やはり面倒でも再配賦するのが妥当なんですね。勉強になりました。
本投稿は、2020年07月16日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。