公道の舗装工事の支出について
材料等の中継地点として空き家の様な倉庫を一時的に借りることになったのですが
その土地は公道に面しており少し段差があった為、精密機械等が搬出入するので
段差によって異常をきたす恐れもあるため、公道と借りている土地倉庫の段差を
なくしてほしいと土木事務所に問い合わせたところ道路工事の費用は、弊社負担
と言われました。工事費用は勿論、こちらでの負担で構わないのですが結果的に
公道になるので市区町村が管理すると思うのですが、そんな場合でも工事費用は
構築物となるのでしょうか?もしくは工事完了後に市区町村に寄付するような
扱いで寄付金等に該当しないものでしょうか。
下水道管等を民間で工事した際、最終的に下水道管は市区町村の管理になるので
施主から市区町村に寄付をするといった事を聞いたことがあります。
この例と同じ内容かは別として市区町村が管理する公道なのに会社の固定資産と
なるものなのでしょうか?
説明がわかりづらく申し訳ありませんが、ご回答宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。
今回のようなケースは「繰延資産」に該当します。
法人税法基本通達8-1-3、8-2-3には
法人が便益を受ける公共的施設の設置又は改良のために支出する費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものは、繰延資産となります。
(1) 自己の必要に基づいて行う道路、堤防、護岸、その他の施設又は工作物などの公共的施設の設置又は改良のために要する費用
・・・・・
繰延資産となる公共的施設などの負担金の償却期間は次のとおりです。
(1) 公共的施設の費用を負担した法人が、専らその施設を使用する場合は、その施設の耐用年数の10分の7に相当する年数
従ってコンクリートなら15×0.7=10年、アスファルトなら10×0.7=7年
での償却となります。
以上です。
早速のご回答ありがとうございます。
公道を舗装しなおして例えば構築物等で資産計上した場合、地方公共団体の所有物に対して
償却資産税を払う事になると思い、なぜに公道に対して税金を払う必要があるのかという
単純な疑問から質問させて頂きました。ご回答のとおり確かに繰延資産であれば納得がいきます。
気持ちがすっきりしました。ありがとうございます。今後とも宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2020年07月31日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。