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自宅兼事務所から貸家に転用。減価償却の処理は?

SOHOフリーランスで活動しています。引っ越しのため、自宅兼事務所として使っていた新築住宅を賃貸することになりました。今まで自宅兼事務所として使用していたマイホームは減価償却(事務所30%)していました。転用して賃貸住宅にする場合、引き続き期末償却残高から減価償却をしていけばよいのでしょうか?あるいは別の計算でやり直しとなるのでしょうか?どのような処理をすればよいかご教授ください。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

考え方は、減価償却を継続していきます。
ただ、事務所と住宅では耐用年数が異なる場合があり、耐用年数の見直しが必要になると思われます。
当然、取得年月、定額法などの償却方法、取得価額、未償却残高は引き継ぎます。

本投稿は、2020年09月10日 20時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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