赤字の時の減価償却費
青色申告法人は赤字の時は減価償却費を計上しなくてもよく、黒字になった時に、
計上して課税所得を圧縮することができると聞いたことがあるのですが、本当に可能なのでしょうか?
可能だとした場合、減価償却費を計上せずに、法定耐用年数の途中で廃棄した固定資産の除却損は購入時から減価償却が発生したとみなして、廃棄したときの簿価が除却損となるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
法人税法での減価償却費は、その事業年度における償却限度額以下であれば、任意の金額を減価償却費として損金計上することが出来ます。従って、赤字の時は減価償却費を少なくしたり、あえて計上しないことも可能です。しかし、黒字のときにその分を余計に計上出来るわけではありません。減価償却費として計上出来るのは、あくまでもその年度の償却限度額までです。
仮に、減価償却費を計上しなかった場合には帳簿価額の残高が大きくなっていますので、除却したときの除却損は帳簿価額が基になるため、その分、大きくなることになります。
以上、ご参考になれば幸いです。
ありがとうございました。勉強になりました。
本投稿は、2016年12月06日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。